【住宅売却雑学】「媒介契約」ってなに?

不動産を売却するとき、多くの方が不動産会社に「買主を探してほしい」と依頼します。
このときに結ぶのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」と呼ばれる契約です。

媒介契約には、以下の3つの種類があり、それぞれ「自由度」「サポート内容」が異なります。
あなたの希望や状況に合った契約を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩です。

媒介契約の種類

◇一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

自由に売却活動をしたい方におすすめの契約です。

  • 複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができます。
  • 自分で買主を見つけた場合、そのまま契約してもOK。
  • 不動産会社からの活動報告は基本的にありません
  • 「レインズ(業者間の物件共有システム)」への登録義務はありません

こんな方におすすめ:
「いろいろな会社に声をかけて広く売りたい」「自分でも買主を探したい」という方。

◇専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

信頼できる1社に任せつつ、一定の自由も持ちたい方におすすめです。

  • 1社の不動産会社にだけ売却を依頼します(他社には頼めません)
  • 自分で買主を見つけた場合は、そのまま契約可能です。
  • 不動産会社から「2週間に1回以上」の活動報告があります。
  • 契約後7日以内にレインズに登録されます。

こんな方におすすめ:
「信頼できる会社に絞って丁寧に対応してもらいたい」「自分でも少し動きたい」という方。

◇専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

売却を完全にプロに任せたい方におすすめの契約です。

  • 1社の不動産会社にのみ依頼し、他社や自分での売却はできません
  • 買主を自分で見つけた場合も、その会社を通して契約する必要があります。
  • 「1週間に1回以上」の活動報告が義務付けられています。
  • 契約後5日以内にレインズに登録されます。

こんな方におすすめ:
「手間をかけずに、できるだけ早く売りたい」「全てをプロにお任せしたい」という方。

どの契約が自分に合っているか、悩んだら…

媒介契約は大きく分けると、1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」複数社に依頼可能「一般媒介契約」の2種類になります。
まずは、1社のみに依頼するか、複数社に依頼するかを検討し、1社のみにする場合、悩まれるようなら取り敢えず「専任媒介」でいいと思います。
理由としては、依頼を受ける側の不動産会社の立場として、「専属専任媒介」も「専任媒介」も販売活動の内容としては同じなので、その違いによる差は発生しないからです。
ちなみに媒介契約は、どの契約種類でも契約期間の途中で解約が可能ですから、もし一度上記のいずれかの媒介契約を締結したとしましても、「何か違うな」と思ったら、別の契約種類に変更することはもちろん、他の不動産会社に変えることも可能ですので、ご安心ください。


当社では、ご売却の流れや方法、手続きの内容についても分かり易く丁寧にご説明し、お客様のご不安を一つ一つ取り除いたうえで、最適な契約方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください!

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