【住宅売却雑学】「媒介契約」ってなに?

不動産を売却するとき、多くの方が不動産会社に「買主を探してほしい」と依頼します。
このときに結ぶのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」と呼ばれる契約です。

媒介契約には、以下の3つの種類があり、それぞれ「自由度」や「サポート内容」が異なります。
あなたの希望や状況に合った契約を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩です。


目次

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

自由に売却活動をしたい方におすすめの契約です。

  • 複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができます。
  • 自分で買主を見つけた場合、そのまま契約してもOK。
  • 不動産会社からの活動報告は基本的にありません。
  • 「レインズ(業者間の物件共有システム)」への登録は義務ではありません。

こんな方におすすめ:
「いろいろな会社に声をかけて広く売りたい」「自分でも買主を探したい」という方。


専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

信頼できる1社に任せつつ、一定の自由も持ちたい方におすすめです。

  • 1社の不動産会社にだけ売却を依頼します(他社には頼めません)。
  • 自分で買主を見つけた場合は、そのまま契約可能です。
  • 不動産会社から「2週間に1回以上」の活動報告があります。
  • 契約後7日以内にレインズに登録されます。

こんな方におすすめ:
「信頼できる会社に絞って丁寧に対応してもらいたい」「自分でも少し動きたい」という方。


専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

売却を完全にプロに任せたい方におすすめの契約です。

  • 1社の不動産会社にのみ依頼し、他社や自分での売却はできません。
  • 買主を自分で見つけた場合も、その会社を通して契約する必要があります。
  • 「1週間に1回以上」の活動報告が義務付けられています。
  • 契約後5日以内にレインズに登録されます。

こんな方におすすめ:
「手間をかけずに、できるだけ早く売りたい」「全てをプロにお任せしたい」という方。


どの契約が自分に合っているか、悩んだら…

媒介契約の選び方は、お客様の考え方や希望によって変わります。
「どの契約が自分に合っているかわからない…」という方もご安心ください。
当社では、お客様一人ひとりの状況をお聞きし、最適な契約方法をご提案いたします。

お気軽にご相談ください!

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