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住宅購入雑学

【住宅購入雑学】土地購入後に注意したいこと~住宅用地特例~

さて本日は、土地購入後に注意したいことをお話いたします。

注文建築でのマイホームを検討されている方は、まず土地を購入することになりますが、
その際に注意したいのが、固定資産税及び都市計画税。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、住宅の敷地については住宅用地の特例により、
固定資産税及び都市計画税の軽減を受けることが出来ます。

ちなみにどれくらい軽減されるかと言うと、敷地面積が200㎡までの部分については、
固定資産税が価格×1/6、都市計画税が価格×1/3となります。

結構な軽減ですよね。

で、問題はここから。

課税の基準となるのは、賦課期日(1月1日)時点で住宅が完成しているかどうか。

この時点で完成していないと、この住宅用地の特例は適用されず、軽減されない税金を
納める必要があります。

ちなみに小平市の場合、『完成』と見なす基準は何かと市役所に確認したところ、
分かり易くは、建物の表示登記が上がっているかどうかで判断しているとのこと。

では、12月末に登記申請したが、1月2日以降に登記が完了した場合はどうか?

これについては、登記完了が1月2日以降であっても、『新築年月日』が1月1日以前で
あれば、“完成”と見なすとのこと。

年末年始で引き渡しを控えている方は、要チェックですね。

この軽減措置を受けれるか否かで、ちょっとしたオプションの金額ぐらい差が出ます。

完成が年末ぎりぎりになりそうな方は、工事を急がせて品質が落ちるのは問題なので、
表示登記の準備は早めに始めておき、最短のタイミングで申請する準備をしておくのも
一手かもしれません。

当社では、こうした税務的なことを含め、住宅購入に関わる様々な件について、
無料で相談会を開催しておりますので、お気軽にご利用ください!

無料相談会をご希望の方はこちらよりお申し込みいただけます。

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宅建士:佐藤正臣

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